児童手当
制度の概要
児童手当は、小学校修了前(12歳到達後最初の年度末まで)の児童を養育されている方(受給者といいます。)に支給します。受給者は、児童を養育している方のうち、所得が最も多い方となります。
ただし、受給者の前年(1月から5月までの手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、所得制限により支給が停止されます。
児童手当の支給は、申請した日の属する月の翌月から開始(一部特例があります。)され、支給事由の消滅(「手続き」の欄を参照)した日の属する月分で終わります。
支給額(月額)
3歳未満(3歳の誕生月まで)の児童
- 一律 10,000円
3歳以上の児童
- 第1・2子 5,000円
- 第3子以降 10,000円
支給期日及び方法
- 6月10日(2月から5月分)
- 10月10日(6月から9月分)
- 2月10日(10月から1月分)
- 受給者名義の口座へ振り込みで支給
※ただし、振込日が金融機関休業日の場合は、その直前の営業日になります。
手続き
初めてのお子さんが生まれたとき・他市区町村から転入したとき
出生届、転入届の際に、認定請求して下さい。受給者の方の健康保険証、手当の振り込みを希望される金融機関の通帳を持参してください。受給者名義以外の口座には支給できません。
なお、転入の方は、上記の他に児童手当用の所得証明(前住所地税務課等で取り寄せてください。)が必要です。
お子さんが生まれた方は児童の出生日、転入された方は前住所地の転出予定日から15日以内に手続きをしないと手当の支給開始が遅くなる場合があります。
※公務員(独立行政法人にお勤めの方を除く)の方は、勤務先で手続きをしてください。
2人目以降のお子さんが生まれたとき
出生届の際に、額改定認定請求をして下さい。受給者の方の健康保険証を持参してください。(申し出がなければ最初に申し出のあった金融機関に手当を振り込みます。)
なお、お子さんの出生日から15日以内に提出をしないと、増額の支給開始が遅れる場合があります。
住所や氏名が変わったとき
受給者及び支給対象児童が町内で転居したときや、氏名を変更したときは、変更届を提出して下さい。
支給事由が消滅するとき
- 受給者が他の市区町村に転出する場合
※転出届の際に児童手当消滅届を提出し、転出先の市区町村で新規に認定請求をしてください。 - 小学校修了や離婚などで支給対象児童がいなくなった場合
※必ず消滅届を提出してください。
※小学校修了の場合は何も手続きは必要ありません。 - 受給者が公務員になった場合
※共済組合の健康保険証を持参して消滅届を提出してください。
※勤務先で新規に認定請求をしてください。
現況届
受給者の方は、毎年6月に「現況届」を提出していただきます。現況届は、児童手当を引き続き受けられるかどうか確認するためのものです。用紙はあらかじめ町民課から郵便で送付しますので、毎年6月1日における状況を記載して期日までに提出して下さい。
※この届がないと6月分以降の手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください。



