介護保険制度のしくみ
介護保険
加入者
■65歳以上の方は第1号被保険者
介護サービス・介護予防サービスを利用できる方・介護や支援が必要であると「認定」を受けた方
※介護が必要となった原因は問われません。
■40歳以上64歳の方は第2号被保険者
介護サービス・介護予防サービスを利用できる方・介護保険で対象となる病気※が原因で「要介護認定」を受けた方。
※交通事故などが原因の場合は、介護保険対象外となります。
※介護保険で対象となる病気(特定疾病)には次の16種類が指定されています。
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脳血管疾患
- 後縦靱帯骨化症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 閉塞性動脈硬化症
- 脊髄小脳変性症
- 関節リウマチ
- 脊柱管狭窄症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節の著しい変形を伴う変形性関節症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 末期がん
65歳以上の方の保険料
65歳以上の方の保険料は、市町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された、「基準額」をもとに決まります。
設楽町の基準額 44,400円(年額)(平成21年度から23年度)
| 所得段階 | 対象となる方 | 保険料の調整率 | 保険料(年額) |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | ●生活保護受給者の方 ●老齢福祉年金受給者で世帯全員が町民税非課税の方 |
基準額 ×0.45 |
19,980円 |
| 第2段階 | 世帯全員が町民税非課税の方で、 前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | ×0.45 | 19,980円 |
| 第3段階 | 世帯全員が町民税非課税の方で、 第1、2段階に該当しない方 | ×0.70 | 31,080円 |
| 第4段階 | 本人が町民税非課税で世帯内に課税者がいる者で、合計所得と課税年金収入の合計が80万円以下 | ×0.85 |
37,740円 |
| 第5段階 | 本人が町民税非課税で世帯内に課税者がいる者で、合計所得と課税年金収入の合計が80万円超 | ×1.0 | 44,400円 |
| 第6段階 | 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が200万円未満の方 | ×1.25 | 55,500円 |
| 第7段階 | 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上の方 | ×1.5 | 66,600円 |
保険料の納め方
納め方は受給している年金※の額によって2通りにわかれます。
※受給している年金とは、老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金をいいます。
老齢福祉年金は対象にはなりません。
普通徴収......受給している年金が年額18万円未満の方は納付書で各自納めます。
特別徴収......受給している年金が年額18万円以上の方は年金から天引きされます。
※本来、年金から天引きになる「特別徴収」の方でも、一時的に納付書で納める場合があります。
※受給している年金とは、老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金をいいます。
老齢福祉年金は対象にはなりません。
普通徴収......受給している年金が年額18万円未満の方は納付書で各自納めます。
特別徴収......受給している年金が年額18万円以上の方は年金から天引きされます。
※本来、年金から天引きになる「特別徴収」の方でも、一時的に納付書で納める場合があります。
- 年度途中で保険料が増額になった
増額分を納付書で納めます。
- 年度途中で65歳になった
- 年度途中で老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の受給が始まった
- 年度途中で外の市町村から転入した
- 保険料が減額になった
- 年金が一時差し止めになったなど
特別徴収の対象者として把握される月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の
おおむね6ヶ月後から天引きになります。それまでは、納付書でおさめます。
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登録日: 2008年10月24日 / 更新日: 2009年10月20日



