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印刷 - 転籍届

転籍届

転籍

 転籍届(本籍地を変更するとき)

届出期間

期間なし

届出日から有効となります。

届出人

戸籍の筆頭者及びその配偶者の双方(筆頭者が死亡している場合は、生存配偶者からの届出)

届出の場所

現在の本籍地、新しい本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

  • 転籍届書
  • 届出人の印鑑
  • 戸籍謄本(町内転籍以外添付)
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設楽町役場 〒441-2301 愛知県北設楽郡設楽町田口字居立2番地  電話:0536-62-0511 FAX:0536-62-1675

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