限度額適用認定証
70歳未満の方の入院の際の限度額適用認定証の交付
平成19年4月から、70歳未満の方が入院する方に、申請により「限度額適用認定証」の交付を行います。この認定証を病院に提示することで、入院等にかかる病院窓口での支払が限度額までとなります。(食事・ベッド代など自費は対象外です)。※入院前に必ず申請をしてください。
医療費の自己負担額は世帯の所得によって異なります。医療機関の窓口でその区分を明らかにするために、「限度額適用認定証」が必要になります。入院が決まったら、必ず入院前に申請し忘れずに認定証の交付を受け、保険証と一緒に病院窓口へ提示しましょう。
※注意
国民健康保険料に滞納があると、認定証の交付を受けられない場合があります。その場合はこれまでどおり、病院窓口で医療費の3割を自己負担することになります。
自己負担額(月額)
申請に必要な物
保険証、印鑑
| 区分 | 3回目までの限度額 |
4回目以降の限度額※2 |
| 一般 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
| 上位所得者 ※1 | 150,000円(医療費-500,000円)×1% | 83,400円 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
| ※1 上位所得者とは、国民健康保険料の算定基礎となる基礎控除後所得の合計額が600万円を超える世帯 ※2 4回目以降とは、過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合 |
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登録日: 2008年10月24日 / 更新日: 2009年10月20日



