○指定学校変更・区域外就学

◆指定学校の変更について

学校教育法施行令第5条第2項の規定により、町の教育委員会が就学すべき小・中学校を指定します。

 児童・生徒の住所により就学すべき学校(以下「指定学校」と表記)が決定されますが、児童生徒本人や家庭の事情によって、指定学校以外の学校に就学を希望される方は、印鑑をお持ちになり教育委員会で申請をしてください。

 申請理由が別表1「指定学校変更・区域外就学の事由」に該当するか判断し、許可が決定された場合は希望学校に就学することができます。

 

◆区域外就学について

 設楽町外にお住まいの児童・生徒が、設楽町内の学校に就学を希望する場合は申請が必要となります。

 申請理由が別表1「指定学校変更・区域外就学の事由」に該当するか判断した後、申請者のお住まいの市区町村教育委員会と当町教育委員会で協議をし決定されます。

 別表1 設楽町指定学校変更及び区域外就学基準 [10KB pdfファイル]