寄附金控除、どのように変わったの?

 平成20年度分までは、10万円を超える寄附金のみが所得控除の対象となっていましたが、平成21年度分からは、5千円を超える寄附金が税額控除の対象となります。

 

平成20年度まで

平成21年度から

寄附の対象となる機関

・都道府県、市町村又は特別区

・愛知県共同募金会

・日本赤十字社愛知県支部

 

・都道府県、市町村又は特別区

・愛知県共同募金会

・日本赤十字社愛知県支部

・条例に定められた団体(注)

寄附金控除の対象となる金額

寄附した金額-10万円 寄附した金額-5千円

対象となる寄附金の限度額

総所得金額等の25%

総所得、山林所得、所得税法

第200条に規定される退職所

得の合計の30%

寄附金控除の計算方法

寄附した金額-10万円

(寄附した金額-5千円)×10%

※都道府県、市町村等への寄附

については、さらに特例控除が

あります。

控除方式 所得控除方式 税額控除方式

(注)所得税の寄附金控除の対象となるもののうち、愛知県内に主たる事務所を有するものとなります。ただし、国に対する寄附、政党などに対する政治活動に関する寄附は対象となりません。