寄附金控除の方法が変わります。
寄附金控除、どのように変わったの?
平成20年度分までは、10万円を超える寄附金のみが所得控除の対象となっていましたが、平成21年度分からは、5千円を超える寄附金が税額控除の対象となります。
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平成20年度まで |
平成21年度から |
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寄附の対象となる機関 |
・都道府県、市町村又は特別区 ・愛知県共同募金会 ・日本赤十字社愛知県支部
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・都道府県、市町村又は特別区 ・愛知県共同募金会 ・日本赤十字社愛知県支部 ・条例に定められた団体(注) |
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寄附金控除の対象となる金額 |
寄附した金額-10万円 | 寄附した金額-5千円 |
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対象となる寄附金の限度額 |
総所得金額等の25% |
総所得、山林所得、所得税法 第200条に規定される退職所 得の合計の30% |
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寄附金控除の計算方法 |
寄附した金額-10万円 |
(寄附した金額-5千円)×10% ※都道府県、市町村等への寄附 については、さらに特例控除が あります。 |
| 控除方式 | 所得控除方式 | 税額控除方式 |
(注)所得税の寄附金控除の対象となるもののうち、愛知県内に主たる事務所を有するものとなります。ただし、国に対する寄附、政党などに対する政治活動に関する寄附は対象となりません。
登録日: 2009年8月7日 / 更新日: 2010年1月5日



