介護保険手続き

こんなとき 持参するもの
他の市町村から転入してきたとき 特になし
(要介護認定を受けている人は、転入前市町村交付の受給資格証明書を持参する)
他の市町村に転出するとき 被保険者証(要介護認定を受けている人には受給資格証明書が交付されます)
介護サービスの受給者が死亡したとき 被保険者証
住所、世帯主、氏名などが変わったとき
要介護認定申請を行うとき

特になし(下記参照)

 

 

要介護認定申請 

 ① 申請をしましょう
介護サービスを利用するためには、町の窓口に「要介護認定」の申請をしましょう   
 ② 要介護認定
訪問調査
  1. 町の担当者や介護支援専門員(ケアマネージャー)が訪問し、心身の状態や医療に関する項目について本人と家族への聞き取り調査を行います。
  2. コンピュータで処理した後要介護度が判定されます(一次判定)
 ③ 審査認定
介護認定審査会(二次判定)
 訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。
 ④ 認定結果通知
原則として申請日から30日以内に通知されます。
  
   ◇認定結果にまんぞくできないときには・・・・◇
要介護認定の結果に不服や疑問があるときには、まず町の窓口までご相談ください。その上で納得できない場合には、通知があった日の翌日から60日以内に、県に設置されている「介護保険審査会」に申し立てをすることができます。

 ◎要支援・要介護と認定されると、介護サービスを利用できます。

    その際に、利用するサービスの内容を具体的にまとめた
    「介護サービス計画(ケアプラン)」を作ることが必要です。