退職者医療制度
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会社などの職場を退職し、年金(厚生年金など)を受けている65歳未満の方とその扶養家族は、「退職者医療制度」で医療を受けることになります。
- 対象となる方
次の条件のすべてにあてはまる方(退職被保険者本人)とその被扶養者が対象となります。 国保に加入している方 65歳未満の方 厚生年金や共済組合などから年金を受けている方で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある方
- 加入手続
年金受給権の発生後、年金証書を受けてから14日以内に、町民課まで届け出てください。 「国民健康保険退職被保険者証」を交付します。
- 届出に必要なもの
国民健康保険証、年金証書、印鑑
- お願い
年齢の増加に伴い医療への必要性が高まると言われております。そのため国民健康保険の医療費の負担は、職場の健康保険と比べ増加します。 このような格差を是正するために、退職被保険者本人とその被扶養者に対する給付費については、職場の健康保険からの交付金が財源になっています。 適正に退職者医療制度が適用されないと、職場の健康保険からの交付金が負担する医療費まで負担することになり、みなさんの保険料の負担の増加につながります。 退職者医療制度に該当する方は、必ず届出をお願いします。
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登録日: 2008年10月24日 / 更新日: 2009年10月20日