| 医療費が高額になったとき(高額療養費) |
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| 同じ月内に同一の医療機関に支払った額が負担限度額を超えた場合は、その超えた分について支給します。 |
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| 70歳未満の方の場合 |
| 区分 |
患者負担限度額(3回目まで) |
| 一般 |
80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は、超えた部分の1%を加算) |
上位所得者 ※1
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150,000円 (医療費が267,000円を超えた場合は、超えた部分の1%を加算) |
| 住民税非課税世帯 |
35,400円 |
| ※1 国民健康保険料の算定基礎となる基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯 |
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| 区分 |
患者負担限度額(4回目以降) ※2 |
| 一般 |
44,400円 |
| 上位所得者 ※1 |
83,400円 |
| 住民税非課税世帯 |
24,600円 |
※1 国民健康保険料の算定基礎となる基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯 ※2 4回目以降とは、過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合 |
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| 同じ世帯で合算して限度額を超えたとき |
| 世帯内で、同じ月内に医療機関に21,000円以上の支払いの複数あれば、世帯で合算します。患者負担限度額は上記と同じです。 |
計算例(上記区分の一般で算定) 夫が60,000円支払った。 妻が30,000円支払った。 娘が15,000円支払った。(設楽町は中学校3年生までは、乳幼児医療、子ども医療費で全額支給されます。)
21,000円以上が対象ですので、子どもは対象外となります。 病院に支払った額は、夫の6万円と妻の3万円ですので、負担割合の3割から計算すると、実際にかかった医療費は9万円÷3×10=30万円 自己負担額は80,100円+330円(医療費が30万円で267,000円を超えているので)=80,430円 支払われ高額療養費は、 病院に支払った自己負担額の90,000円-自己負担額80,430円を差し引いた、9,570円になります。 |
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| 70歳から74歳の方の場合 |
| 区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
| 一般 |
12,000円 |
44,400円 |
一定以上所得者 ※3
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44,400円 |
80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は、超えた部分の1%を加算) |
| 低所得者Ⅱ ※4 |
8,000円 |
24,600円 |
| 低所得者Ⅰ ※5 |
8,000円 |
15,000円 |
※3 一定以上所得者とは、同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上の方 ※4 低所得Ⅱとは、住民税非課税の世帯に属する方(低所得Ⅰ以外の方) ※5 低所得Ⅰとは、住民税非課税世帯で、世帯員の所得が必要経費、控除を差し引いたときに0円となる方 |
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| 同じ世帯で合算して限度額を超えたとき |
| 一つの世帯内で、同じ月内に医療機関に区分以上の支払いの複数あれば、世帯で計算します。 |
計算例(上記区分の一般で算定) 夫が外来2カ所の病院で受診、1病院10,000円、2病院10,000円 妻が入院で80,000円、窓口負担は44,400円 夫の支払った医療費合計20,000円-自己負担限度額、外来(個人単位)の12,000円=8,000円支給されます。 夫の自己負担限度額12,000円+妻の自己負担額44,400円=56,400円 56,400円-自己負担額44,400円=12,000円が支給されます。
以上の計算から、夫の支払った医療費から8,000円+世帯合算から12,000円=合計の20,000円が高額療養費として支給されます。 |
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| 70歳未満と70歳以上の方(後期高齢者医療加入者除く)が同じ世帯にいる場合 |
| 同じ世帯に70歳未満の方と70歳以上の方がいる場合は世帯で合算し計算します。 |
計算例(上記区分の一般で算定) 70歳以上の人を外来の個人単位で限度額をまとめます。 次に、入院を含めて適用します。 これに、70歳未満の合算対象基準額(21,000円以上の負担額)を合わせます。 国民健康保険全体で限度額(70歳未満の限度額)を適用します。
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| 特定の病気で長期治療を要するとき |
| 厚生労働省指定の特定疾病(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全など)で長期にわたり高額な医療費がかかる場合は、「特定疾病療養受療証」を窓口に提示すれば、1ヶ月の自己負担限度額は年齢にかかわらず10,000円になります。 |
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