愛知県最低賃金をお知らせします

 最低賃金は、事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなどすべての労働者に適用され、事業主は雇用する労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。なお、最低賃金の時間額は、時間給制、日給制、月給制等を問わず適用され、賃金が時間給以外(月給・日給等)で定められている場合は、賃金を時間当たりの金額に換算して最低賃金時間額と比較します。

平成22年10月24日から時間額745円に改正されす。(13円引き上げ)

 ※産業別最低賃金は、現在調整中。

産業別最低賃金

 愛知県内の特定の産業に適用される7業種の産業別(特定)最低賃金が、平成22年12月16日から改正されました。

製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 862円

はん用機械器具、生産用機械器具、

業務用機械器具製造業 

838円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、

情報通信機械器具製造業

803円
輸送用機械器具製造業 844円

計量器・測定器・分析機器・試験機、

光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 

792円
各種商品小売業 785円
自動車(新車)小売業  826円
自動車部分品・付属品小売業  800円

  

 最低賃金について(新しい画面が展開します)

 詳しくは 豊橋労働基準監督署 0532‐54‐1192
愛知労働局(新しい画面が展開します)052‐972‐0257

   ※上記リンク先はすべて厚生労働省ホームページ内に移動します