個人住民税に関するQ&A
個人住民税Q&A
12.住民票を移す手続きが遅れてしまいました。納税先はどこになりますか?
13.退職した翌年にも個人住民税の納税通知書が送られてきたのですが?
14.給与所得以外の所得が20万円以下の場合、個人住民税の申告は?
15.毎月の給料では、所得税よりも個人住民税の方が多く徴収されていますが・・?
17.公的年金からの個人住民税の引き落としはいつから始まりますか?
|
Q. |
わたしの父は、今年3月に亡くなりましたが、昨年中に父が得た所得に対する個人住民税はどうなるのでしょうか? |
|
A. |
個人住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、今年3月に亡くなられた人には納税義務が発生します。納税義務者が死亡した場合は、相続人にその納税義務を承継していただくことになりますので相続人代表者指定届を役場に提出していただくことになります。相続人代表者指定届 [28KB pdfファイル] |
|
Q. |
わたしの夫は、昨年11月に亡くなりましたが、昨年中に夫が得た所得に対する個人住民税はどうなるのでしょうか? |
|
A. |
個人住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、昨年中に亡くなられた人に対しては今年度の個人住民税は課税されません。 |
|
Q. |
今年2月12日にS町からT村へ引っ越しました。ところが、S役場から今年度の住民税納税通知書が送られてきました。今年もS町に個人住民税を納めるのですか? |
|
A. |
個人住民税は毎年1月1日現在住所のある市町村で課税されます。今年1月1日現在では、あなたの住所はS町にあったのですから、その後T村へ引っ越したとしても、今年度の個人住民税はS町へ納めることになります。このような場合には、T村から個人住民税の納税通知書が送られてくることはありません。 |
|
Q. |
昨年の11月から2年間の予定で中国上海に転勤になりました。今年度の個人住民税は課税されますか? |
|
A. |
個人住民税は毎年1月1日現在住所のある市町村で課税されます。昨年中に出国し、その後継続して1年以上海外に居住することが確実な場合は、課税されません。 |
|
Q. |
昨年9月に仕事を辞め、現在も無職です。それなのに個人住民税の納税通知書が送られてきました。支払う必要があるのですか? |
|
A. |
個人住民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得により課税計算されます。そのため、前年9月に退職した人でも1月から9月までの所得が個人住民税の課税対象となります。したがって、現在無職の人でも今年度の個人住民税は支払う必要があります。 |
|
Q. |
転職して勤務先が変わりましたが、自宅に納税通知書が届きました。新しい勤務先でも、個人住民税の給与からの引き落としはできないのでしょうか? |
|
A. |
前にお勤めの会社が、あなたが退職したことのみを届け出た場合、納入方法が個人納付(普通徴収)に切り替わるため、自宅に納税通知書が届きます。新しい勤務先でも個人住民税の給与からの引き落としを希望する場合は、勤務先からの届出により徴収方法を変更しますので、納税通知書を持って勤務先の給与担当者に相談してください。 特別徴収への切替届出書 [50KB pdfファイル] |
|
Q. |
給料から個人住民税が引き落とされているのに、自宅にも納付書が送付されてきました。どうしてですか? |
|
A. |
次のような理由が考えられます。
|
|
Q. |
わたしは前年中の収入がまったく無かったのですが、申告する必要がありますか? |
|
A. |
前年中の所得が無い場合は、個人住民税は非課税のため申告の必要はありません。ただし、申告がないと収入状況が分からないため所得証明書などの発行ができません。また、国民健康保険料の算定(減免も含め)や児童手当の認定などに支障をきたしますので、これらの制度を利用している人は申告することをお勧めします。 |
|
Q. |
設楽町の個人住民税は、近隣の市町村より高いと聞きましたが、本当ですか? |
|
A. |
個人住民税は、どの市区町村でも法律に基づいて計算されていますので、どこに住んでいても同じ額です。ただし、平成15年度から森林環境保全のため、県民税の均等割に超過課税として年額300円から1,000円程度を課税(森林環境税等)する県があります。愛知県でも平成21年度から「あいち森と緑づくり税」として、500円の超過課税が始まりました。 |
|
Q. |
夫の健康保険の扶養に入っているのですが、住民税では夫の扶養にはなれないと言われました。どうしてですか? |
|
A. |
個人住民税の扶養は、合計所得金額が38万円(給与収入で103万円)以下でないと受けることができません。しかし、健康保険の扶養の要件は、別の基準がありますので、健康保険の扶養になっているからといって、税金でいうところの扶養になれるとは限りませんのでご注意ください。健康保険の扶養の要件については、各健康保険等で違うことがありますので、ご加入の健康保険へお尋ねください。 |
|
Q. |
今年度の納税通知書が送られてきません。どうしてですか? |
|
A. |
次のような理由が考えられます。
|
12.住民票を移す手続きが遅れてしまいました。納税先はどこになりますか?
|
Q. |
わたしは昨年8月にT村からS町へ転入しましたが、住民票は今年2月に移しました。今年度の個人住民税は、T村ですかS町ですか。 |
|
A. |
市町村内に住所がある人とは、原則としてその市町村の住民基本台帳に登録されている人をいうものとされています。しかし、その市町村の住民基本台帳に登録されていない人であっても、実際にその市町村に住んでいる場合には、その人が住民基本台帳に登録されているものとして、個人住民税を課税することとされています。 したがって、あなたの場合は本年1月1日現在、実際にはS町に住んでいたわけですから、今年度の個人住民税はS町に納めていただくことになります。 |
13.退職した翌年にも個人住民税の納税通知書が送られてきたのですが?
|
Q. |
わたしは退職した年に退職金から個人住民税と所得税を特別徴収(引き落とし)されましたが、翌年にも納税通知書が送られてきました。これは何故でしょうか。 |
|
A. |
退職者が受けた退職所得に対する個人住民税は、退職手当が支払われる際に引き落とされ、その支払者(特別徴収義務者)を通じて市町村に納入されますが、退職所得以外の所得に対する個人住民税は、その翌年に納めていただくことになっています。あなたの場合、退職された年の退職時までの給与などに対する個人住民税の納税通知書が送られてきたものと思われます。 |
14.給与所得以外の所得が20万円以下の場合、個人住民税の申告は?
|
Q. |
わたしは勤務のかたわら野菜づくりを行い、その農業所得が15万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要と聞いていますが、住民税の場合はどうですか。 |
|
A. |
所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされていますが、住民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることになりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告しなければなりません。 |
15.毎月の給料では、所得税よりも個人住民税の方が多く徴収されていますが・・?
|
Q. |
わたしはS商事に勤務するサラリーマンです。所得税は毎月の給料とボーナスから徴収されていますが、個人住民税は毎月の給料だけから徴収されています。この違いは何故ですか。 |
|
A. |
サラリーマンの場合、所得税は通常、給料やボーナスなどが支払われる際に、所得税法に基づく源泉徴収税額表により該当する所得税が源泉徴収され、さらに年末調整により年税額を精算します。 個人住民税は、前年の所得に基づいて市町村が税額を計算し、12で割った額を会社(特別徴収義務者)が毎月の給料が支払われる際に徴収(特別徴収)する制度を採用しています。 そのため、所得税は給与とボーナスから徴収されますが、個人住民税は給料からしか徴収されないことになっています。 |
|
Q. |
わたしの収入は年金のみですが、申告した方が良いのでしょうか。 |
|
A. |
所得税法上、公的年金にかかる雑所得の金額から所得控除額を差し引くと黒字になる人は確定申告書を提出しなければならないことになっています。 また、社会保険料控除や扶養控除など、各種控除を追加される方は、申告していただくことにより税額が少なくなったり、所得税が還付される場合もあります。 |
17.公的年金からの個人住民税の引き落としはいつから始まりますか?
|
Q. |
わたしは70歳です。現在納付書を使って個人住民税を支払っていますが、平成21年10月から年金からの天引きが始まるのですか。 |
|
A. |
公的年金にかかる個人住民税の公的年金からの引き落としが始まるのは、4月1日現在に65歳を迎える年の10月からです。あなたの場合は、既に65歳を過ぎていますので、平成21年10月から年金からの引き落としが開始されます。ただし、所得の状況や町外への転出などによっては、引き落としができないこともありますので、毎年6月に役場から送られてくる納税通知書で確認してください。 納税通知書中央下段に『公的年金から特別徴収の方法によって徴収する額及び徴収月』という欄がありますので、そこを確認してください。 |




