新築された認定長期優良住宅の固定資産税の減額
新築された認定長期優良住宅(200年住宅)の固定資産税減額
平成21年6月4日から平成22年3月31日までに新築された認定長期優良住宅(200年住宅)は、新築から5年度分(中高層耐火住宅にあっては7年度分)の固定資産税(1戸あたり120㎡相当分まで)の2分の1を減額します。
○要件
- 長期優良住宅の普及に関する法律に規定する認定長期優良住宅
- 平成21年6月4日から平成22年3月31日までに新築された住宅
- 住宅部分の床面積が50㎡(1戸建て以外の賃貸住宅は40㎡)以上280㎡以下
- 住宅部分と住宅以外の部分がある場合(併用住宅)は、住宅部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上であること
○減額される範囲
対象建物の固定資産税額の2分の1(対象建物の住宅部分120㎡相当税額分までが対象)
○申告方法
新築された年の翌年の1月31日までに、税務課へ次の書類を提出してください。
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書 減額適用申告書 [37KB pdfファイル]
- 長期優良住宅認定通知書の写し
登録日: 2009年9月2日 / 更新日: 2010年1月5日




